2015-05-19 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
それから、鉄道橋の新たな耐震設計法、これはJRとか民鉄で六十以上もう既に採用されております。また、天然ガスハイドレートをペレットで海上輸送する技術、これはIMOの方で既に基準化をされまして、将来の日本のメタンハイドレートの開発で活用が期待されております。
それから、鉄道橋の新たな耐震設計法、これはJRとか民鉄で六十以上もう既に採用されております。また、天然ガスハイドレートをペレットで海上輸送する技術、これはIMOの方で既に基準化をされまして、将来の日本のメタンハイドレートの開発で活用が期待されております。
それで、古いものについてはそういう意味で今のものと基準が違いますので、新築のものは耐震設計法で保有水平耐力比、これは一が満点なのでございますけれども、この指標を直接使わずに、帯筋の足りないようなものも含めて評価できるようにIs値という指標を採用しています。
○事務総長(橋本雅史君) 参議院の昭和五十六年以前の施設、本館、分館、別館、第二別館南棟につきましては、新耐震設計法で定められている耐震性能を満たしていることを確認しております。 このように、本館を始め参議院の各施設につきましては、以前から必要な予算を計上し、順次耐震化措置を講じ、既に完了しているところでございます。
これらの施設は、昭和五十六年の新耐震設計法施行後に耐震診断を行っておりまして、耐震性能を満たしていると確認しております。 議員会館、第二別館東棟につきましては、平成二十二年、平成十二年にそれぞれ完成いたしておりまして、これらの施設は新耐震設計法で設計されておりますので、耐震性能を満たしております。 以上でございます。
〔委員長退席、理事大江康弘君着席〕 従来からも国土技術政策総合研究所とか、あるいは独立行政法人建築研究所におきまして、民間企業と連携をいたしまして、例えば新耐震設計法の開発、これは昭和四十七年から五十一年度まで、それから建築物の耐久性を向上させるための技術開発、これは昭和五十五年から五十九年度まで、それからシックハウス対策の技術開発、平成十三年度から平成十五年度までといったような形で技術領域を定めまして
具体的には、例えば土木研究所では、土木構造物の経済的な耐震補強技術に関する研究によりまして、道路橋あるいはダムなどの土木構造物に対する耐震設計法、補強法を開発をいたしまして、また、のり面、斜面の崩壊軽減技術、こういったものの高度化の研究によりまして、斜面の高度な監視手法を開発をすると。こういった成果を技術基準等に反映させていくと。
土木研究所につきましては、道路橋あるいはダムなどの土木構造物の耐震設計法あるいは補強法を開発して、国の技術基準等に反映をさせたという点が挙げられます。 建築研究所につきましては、シックハウス問題への対応として、室内空気汚染物質の放散メカニズムの研究、室内へ放散する化学物質の低減効果に関する研究を行いまして、ホルムアルデヒドを含んだ建材規制等の導入に活用されました。
このような状況の中で、道路橋あるいはダム、こういった土木構造物の耐震設計法あるいは補強法を開発して、国の技術基準等にこれを反映し、耐震性の向上に寄与している、そういう役割を独立行政法人土木研究所が果たしているところでございます。 今後とも、地震などに対する研究開発など、土木研究所の使命を果たすために、的確に業務を推進してまいりたいと考えております。
お示しの五十六年施行の新耐震設計法で設計、建設されました鉄骨鉄筋コンクリートづくり、SRCと通常言っておりますけれども、これは柱とはりの中に鉄骨部材を内蔵しているわけでございまして、これは大変大きなあれを持っておりまして、一般的に、さきの阪神・淡路大震災でも、新耐震設計法で設計、建設されたSRC構造の建築物、これにつきましては倒壊あるいは崩壊に至った事例はないというふうに認識いたしております。
それで、八一年に新耐震設計法というのができまして、この法律が変わったのは、一九六八年と七八年に東北地方を襲った地震で建物がいろいろ壊れたからということです。
それと、今回の地震は、市内でもそうですけれども、今ガラスの話が出ましたが、耐震基準というのが、宮城沖地震の後に耐震設計法というのが抜本的に見直されて昭和五十六年に改正されているわけですね。
私どもの鉄道総研では、耐震設計法以外にも耐震性能に優れた構造物の開発や既設構造物の耐震補強等について開発を行っております。耐震性能に優れた構造物については、地震によって生ずる変形を小さく抑える工夫をした揺れにくい高架橋の開発や耐震性に優れた橋の支持台の開発などを行っております。
今までの耐震設計につきましては、一般的には、大きい地震を受けるたびに変わってきたというふうな御説明をしてきておりますが、実際には、地震工学の進歩もあり、大きい地震を想定しながら、より合理的な耐震設計法というものを考えてきたわけでございます。
新耐震設計法というのが八一年、通称、採用されたわけですが、これを先取りしてやろうということで、数年前から、新しい建物については静岡県には一般の地区よりはいいものを造るということがスタートいたしてきておりました。
私の最初の質問は耐震基準についてなんですけれども、建設省の建築震災調査委員会の報告、中間報告ですけれども、この中に「新耐震設計法に基づく建築基準法改正以降の建築物については倒壊に至るような大きな被害は少ない」、そう書かれているわけですね。先ほど住宅局長からの答弁でもありましたけれども、新耐震設計法はおおむね妥当、そういうふうに言われました。
○中島(武)委員 今もお話があったんですけれども、確かに中間報告においても新耐震設計法はおおむね妥当、こういうふうに言っておられますけれども、御答弁にありましたように、余裕ある設計をすべきだ、こういうふうに言っているんですね。
その委員会から去る三月二十八日に経過報告をいただいてございますが、それによりますと、「新しい建築物の被害状況からは、新耐震設計法はおおむね妥当と思われるが、今回の被害にかんがみ、建築物の特定の階や平面計画において弱点が生じないようバランスを考慮し、かつ余裕のある設計を心がけると同時に、丁寧な施工及び綿密な検査を励行すべきである。」との御報告をいただいております。
それから、福井地震のすぐ後、建築基準法がつくられておりまして、これが現在の耐震設計法の一つの基礎を築いた、現在に直接つながる基礎を築いたと考えられます。 それからその後、十勝沖地震とか宮城県沖地震というのがありますが、これは剪断補強とちょっと専門的な用語になりますが、今回の地震で非常に大きな被害を受けた鉄筋コンクリートの構造物は、鉄筋によってコンクリートをいかに強固に縛りつけることができるかと。
それで、一応耐震設計法の第一段階はそういうことで来たわけです。 しかし、それだけではどうも不十分だよということがその後いろいろありまして、剪断強化であるとかいうふうなことがずっと行われてきているわけですね。ですから、耐震技術で〇・二という数字そのものはまだ残っておりますけれども、それにさらにいろんな要素を加えて、現在の基準でつくったものは〇・二相当ということにはなっていない。
○説明員(照井進一君) 建設省におきますこの復興に対するスタンスでございますが、今までほかの省庁のお話にもございましたように、新耐震設計法による耐震規定によります施設につきましては大きな被害を受けないという状況でございます。したがいまして、現在のところ建築基準法の耐震規定に従って設計というような形になるかと思います。
というのは、建築基準法におきまして昭和五十六年に新しい耐震設計法が改正をされた。それに基づいて設計をされました建築物はほとんど被害がなかったというような現状が見受けられます。そういうことからいいますと、各省庁はそういうような状況を見ながら、建築基準法の耐震設計基準がどう改正されるのか、あるいはそのままいくのか、その辺を非常に見詰めていくというような状況であります。
○説明員(田代純司君) 今回の地震におきましては、郵政省の施設におきまして現行の建築基準法の耐震規定、すなわち新耐震設計法と言われているものですが、それに基づいて設計しましたものはほとんど被害を受けませんでした。したがって、現在設計中のものにつきましても、とりあえずは現行の建築基準法に基づいて設計を行っているところでございます。
そうしますと、既存の設備が耐えられるかどうかという点検をしたのかどうか、あるいは補修が必要な箇所があるんじゃないか、そういうことをやったかどうかというのが私の方の質問で、耐震設計法を変更して新しいものをつくるときにこれでやれと言ったというのはそれは将来の問題でありまして、その辺についてはどうもちょっとよくわからない。
現在の耐震設計法の一つの問題点は、耐震基準に従ってでき上がる建物の性能がどのくらいであるのかということを明確に表現できないという点にございます。例えば、現在の耐震基準でつくった建物がどのくらいの地震にもつのだと聞かれましても、正直申しましてはっきりしない部分があります。大まかに申しますと、例えば、新しい基準であれば震度六にある余裕度がついているからと、この程度の表現しかできないわけであります。
現在の耐震設計法は、地域とか地盤とか橋脚の高さ等に応じまして設計震度を定めまして、これに応じた地震力に耐えられるように各部の断面を決めているところでございまして、また、マグニチュード八クラスの大変まれな大地震に対しましても橋脚の破壊等の被害が生じないように措置をいたしておりまして、さらに、落橋防止対策を講じまして万全を期しているところでございます。
それから、五十六年の問題は、新しい技術開発が進みまして、それを総合いたしまして、全く新しい新耐震設計法というものを法の規制の中にも完全に取り入れて組み立てたと、そういう歴史でございます。
○政府委員(梅野捷一郎君) 建築の構造の専門家の著書についてのコメントでございましたので、若干お答えをさせていただきたいと思いますが、おっしゃいましたように、この新耐震設計法をリードしてお決めになった中心人物が梅村博士でございます。 私ども、ぜひ御理解をいただきたいのは、力学的な力の関係と設計方法に置きかえたところとは若干違いがございます。